相続税の実務問答
【第9回】
「代償分割により取得した財産への課税」
税理士 梶野 研二
[問]
父が昨年9月に亡くなりました。相続人は、母、兄と私の3人です。父の遺産は、両親が居住していた自宅建物及びその敷地とわずかの銀行預金などでした。今後は、兄一家が父の遺産である自宅建物で母と同居することとなり、遺産分割協議において、自宅建物とその敷地を兄が一人で相続することとし、その代わりに兄から私に自宅建物と敷地の価額の4分の1相当額の現金が支払われることとなりました。銀行預金などその他の財産は母が相続します。
この場合、私の法定相続分に相当する自宅建物及び敷地の4分の1を、私が兄に譲渡したものとして、兄から支払いを受ける現金について譲渡所得の申告をしなければならないでしょうか。あるいは、私が兄から支払いを受ける現金について贈与税が課税されるのでしょうか。
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