相続税の実務問答
【第10回】
「代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算」
税理士 梶野 研二
[問]
母が昨年10月に亡くなりました。相続人は、兄と私の2人です。母の遺産は、母が亡くなるまで住んでいた自宅建物及びその敷地と1,000万円相当の株式などでした。
遺産分割協議の結果、母が居住の用に供していた建物及びその敷地は、兄が相続し、そこにこれまで賃貸マンションに住んでいた兄の一家が居住することになりました。この建物及び敷地の相続税評価額は7,680万円ですが、遺産分割に当たっては、遺産を平等に分割することとし、この建物と敷地の通常の取引価額を9,600万円と見積もって、その半額である4,800万円を代償金として兄から支払いを受けることとなりました。なお、その他の財産は、2分の1ずつ相続します。
私が兄から支払いを受けた代償金には、相続税が課されるとのことですが、相続税の課税対象となる金額はどのように計算するのでしょうか。
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