相続税の実務問答
【第13回】
「換価分割の成立による相続財産の譲渡」
税理士 梶野 研二
[問]
長らく闘病生活を続けていた母が今年の2月に亡くなりました。母の遺産は、母が居住していた建物とその敷地のみであり、相続人は私と2人の弟です。私たち兄弟は、既にそれぞれ自宅を所有していますので、遺産である土地及び建物は売却し、売却代金を3分の1ずつ分けることとしたいと考えています。
弟たちは遠方に住んでいますので、売却の手続きは私が進めなければなりません。そのため、この土地建物の名義を便宜的に私の単独名義にしたうえで、売却をしたいと思います。譲渡代金もいったん私の銀行口座に振り込まれた後、譲渡費用相当額を控除して、弟たちと均等に分けるつもりです。課税上、注意しなければならない点はありませんか。
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