相続税の実務問答
【第15回】
「遺贈の放棄があった場合の課税関係」
税理士 梶野 研二
〔追記:2017/10/4〕
本稿において、説明の不足している箇所がありましたので、追加・削除を行いました。
追加した箇所は赤文字としており、削除した箇所は取り消し線を引いています。
[問]
A社の社長を務めていた父が今年の6月に亡くなりました。父の遺言書には、遺産の約半分を占めるA社の全株式(相続税評価額7,000万円)を長男である私に遺贈すると記載されていました。
8月になって、相続人である私、弟及び母の3人で、今後の会社の経営や遺産分割などについて話し合った結果、弟がA社の社長に就くこととなり、私は、会社経営から外れることとなりました。また、私は、A社の全株式の遺贈を放棄し、相続人全員の合意により、弟が同社の全株式を取得することとし、私は預金1,000万円を、その他の財産は母が取得することとなりました。
私が、A社の全株式の遺贈を放棄し、それを弟に相続させたことについて、私から弟に贈与があったものとして、贈与税が課税されることになるのでしょうか。
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