相続税の実務問答
【第17回】
「相続人が弁識能力を欠く場合の相続税の申告期限」
税理士 梶野 研二
[問]
先月、88歳の叔父が亡くなりました。叔父には配偶者も子供もいないため、相続人は、叔父の弟である私の父と、叔父の姉である伯母の2人だけです。
ところで伯母は、長らく入院生活を送っており、父が喪主を務めた叔父の葬儀にも参列していませんし、認知症でもあることから、未だに叔父が亡くなったことも認識できていません。
父や伯母の相続税の申告は、いつまでに行えばよいのでしょうか。
なお、現在のところ、伯母の後見人は選任されていません。
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