〔追記:2019/4/9〕
2019年3月29日に公布された平成31年度税制改正関連法を踏まえ、本稿公開時点(2019/1/24)では不明であった端数処理の部分等、記載内容の見直しを行いました。見直し前の解説については[こちら]をご覧ください。
相続税の実務問答
【第31回】
「配偶者居住権に係る相続税課税」
税理士 梶野 研二
[問]
民法が改正され、配偶者の居住の権利を保護するための配偶者居住権の制度が導入されるとのことです。私は、私たち夫婦の居住用家屋及びその敷地を長男に相続させるつもりですが、私の死亡後も妻がこれまでどおりの生活を続けられるよう配偶者居住権を妻に遺贈したいと考えています。
配偶者居住権は相続税の課税対象になるのでしょうか。配偶者居住権が相続税の課税対象になるのであれば、その価額はどのように評価するのでしょうか。また、配偶者居住権の設定されている家屋やその敷地はどのように評価すればよいのでしょうか。
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