相続税の実務問答
【第33回】
「相続人間で相続分の無償譲渡が行われた場合の贈与税の課税」
税理士 梶野 研二
[問]
父が、平成30年5月25日に亡くなりました。相続人は、長女(私)、二女、三女及び四女の4名です。父の四十九日の法要が済んでから、4人で遺産分割について協議をしてきましたが、それぞれの主張に大きな隔たりがあり、相続税の申告期限までに分割協議がまとまりそうもない状況でした。
そうしたところ、妹(四女)から、自分は姉妹間の争いに加わりたくないので、自分の相続分を私(長女)に譲渡し、分割協議から抜けたいとの申し出がありました。私は、その申し出に従い妹(四女)の相続分を無償で譲り受けました。
この相続分の譲受けについて、私は贈与税の申告をする必要があるのでしょうか。贈与税の申告をしなければならないとした場合、贈与税の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。
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