相続税の実務問答
【第53回】
「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告
(法定相続分以上の財産を取得した者があるとき)」
税理士 梶野 研二
[問]
今年の3月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。父の遺産は、次のとおりです。
自宅土地建物:6,000万円
A預金:1,000万円
B預金:800万円
C社株式:3,000万円
その他:700万円
相続人間で遺産分割協議をした結果、自宅土地建物は母、A預金は姉、B預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、C社株式を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてから改めて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。
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