相続税の実務問答
【第63回】
「遺言としては無効だが死因贈与と認められる場合」
税理士 梶野 研二
[問]
叔母が今年の1月9日に亡くなりました。叔母の相続人は、妹である私の母と叔父の2名です。叔母の遺書には、軽井沢の別荘を私に遺贈する旨が書かれていましたが、その遺書は民法に定められた形式を備えておらず無効だということが判明しました。
私は、軽井沢にある叔母の別荘を大変気に入っており、何度も利用させてもらっていました。そこで、3年前に思い切ってその別荘をもらえないかと叔母に打診してみました。そうしたところ、叔母から、「私が死んだときには、この別荘をあなたにあげるわ。遺書にもそのように書いておくわ」と言われました。後日、叔母が「軽井沢の別荘をA子(私)に遺贈する」と記載された遺言書の下書きを見せてくれましたので、私はその場でお礼を言うとともに、あらためて叔母に感謝の手紙を送りました。
叔母の遺言が無効な遺言だとすると、私は叔母の相続人ではありませんので、軽井沢の別荘を叔母から直接取得することはできません。軽井沢の別荘を、対価を支払わずに私のものにするには、叔母の相続人である母又は叔父から贈与を受けるしかなく、その場合には私に贈与税が課税されることとなるのでしょうか。
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