相続税の実務問答
【第64回】
「検認を受けずに開封してしまった自筆証書遺言による遺贈」
税理士 梶野 研二
[問]
叔父が今年の6月に亡くなりました。相続人は配偶者である叔母と2人の子供の3人です。
最近、叔母が、叔父の遺産の中から「遺言書」と記載され封印された封筒を発見したのですが、家庭裁判所の検認を受けずに、その場で開封してしまったとのことです。封筒の中から出てきた数葉の便箋には、叔父の自筆で遺産の分割方法などが書かれていました。その中に、叔父の所有するAゴルフ倶楽部の会員権1口を私に遺贈すると書かれた一文がありました。叔母も子供達もゴルフをやりませんので、ゴルフが趣味の私にその会員権を遺贈してくれたものだと思います。
叔父の遺言書は自筆証書遺言の形式要件を満たしていますので、有効な遺言だと思いますし、相続人たちもその遺言に異議はないと言っています。しかしながら、叔母が、家庭裁判所の検認を受けずにこの遺言書を開封してしまったことが気になります。私は、この遺言によりAゴルフ倶楽部の会員権を取得することができるのでしょうか。取得することができるとした場合、私に対する課税関係はどのようになるのでしょうか。
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