相続税の実務問答
【第66回】
「配偶者の相続開始の年に当該配偶者から
居住用財産の贈与を受けた場合の相続税・贈与税の申告」
税理士 梶野 研二
[問]
私は本年3月に、夫から、私たち夫婦が居住している家屋とその敷地の共有持分3分の1の贈与を受けました。贈与を受けた家屋と敷地の共有持分の評価額は1,800万円です。私たちの婚姻期間は20年以上となりますが、これまで私は贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けたことがありませんし、贈与を受けた後、引き続きこの家に居住していますので、この贈与について、同特例を適用する予定でした。
ところが、その夫が10月に急逝してしまいました。来年の8月までに相続税の申告をしなければなりませんが、相続開始の年に被相続人から贈与を受けた財産の価額は、相続税の課税価格に加算する一方、贈与税の申告は必要ないと聞きました。そうしますと、贈与税の配偶者控除の特例の適用を受けることができなくなってしまうのでしょうか。
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