相続税の実務問答
【第68回】
「相続開始前3年以内に住宅取得等資金の贈与を受けていた場合」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、令和元年10月に、父から3,000万円の贈与を受け、C市内にマンションを購入し、そこに転居しました。この父からの贈与については、令和2年2月に、住宅取得等資金の贈与の特例(租税特別措置法第70条の2第1項)を適用し、非課税限度額である2,500万円を非課税とし、残りの500万円を贈与税の課税対象とする贈与税の申告を行いました。
令和3年11月に、父が癌のため亡くなってしまいましたので、相続税の申告をしなければなりません。父からの3,000万円の贈与は、父の相続開始前3年以内の贈与ですので、相続税の申告をする際には、課税価格に加算しなければならないのでしょうか。
なお、私は、相続時精算課税の選択はしていません。
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