相続税の実務問答
【第74回】
「住宅取得等資金の贈与を受けていた場合の相続開始前3年以内の贈与加算」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、令和3年4月に、父から住宅取得資金2,000万円の贈与を受け、その資金で居住用のマンションを取得し、同年10月にそのマンションに転居しました。
令和4年2月に、次のとおり、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例規定を適用して、1,500万円を非課税とする贈与税の申告書を所轄税務署に提出しました。
① 令和3年中に贈与を受けた財産の価額:20,000,000円
② 住宅取得等資金の非課税の適用を受ける金額:15,000,000円
③ 贈与税の課税価格に算入される金額(①-②):5,000,000円
④ 基礎控除額:1,100,000円
⑤ 基礎控除後の課税価格(③-④):3,900,000円
⑥ 納付すべき贈与税額:485,000円
令和4年5月に父が急逝してしまいましたが、令和3年に住宅取得等資金として父から贈与を受けた2,000万円は父の相続開始前3年以内の贈与に該当することから、相続税の申告においては、この金額を課税価格に加算しなければならないのでしょうか。
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