相続税の実務問答
【第83回】
「売買契約中の土地の課税関係(売主に相続が開始した場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
父(甲)は、E社(乙)との間で、令和5年3月1日にM市に所在する宅地250平方メートル(以下「M土地」といいます)を7,000万円で売却する契約をしていました。契約書にはおおむね次のような記載があります。
① 契約締結日(令和5年3月1日)に乙は甲に手付金500万円を支払う。
② 令和5年6月1日に、乙は甲にM土地の売買代金の残金6,500万円を支払う。
③ 同日に、甲は、所有権移転登記に必要な書類を乙に渡し、M土地を引き渡す。
④ 上記②及び③の義務を双方が履行した時に、M土地の所有権は乙に移転する。
父は、M土地の引渡し前の5月1日に亡くなってしまいました。私たち相続人は、法定相続分でM土地の相続登記を済ませ、6月1日にE社に引き渡しました。
相続税の申告においてM土地をどのように扱えばよいのでしょうか。また、M土地の譲渡に係る譲渡所得の申告はどのように行えばよいのでしょうか。
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