相続税の実務問答
【第85回】
「居住用宅地を内縁の配偶者が遺贈により取得した場合の
小規模宅地等の特例の適用」
税理士 梶野 研二
[問]
被相続人甲と私は、内縁関係にありました(私は、甲の親族ではありません)。甲と私は、甲が所有するM市の住宅に同居しており、甲と私の生計は一でした。甲は、今年の2月に亡くなり、私はM市の住宅を遺贈により取得しました。私は、今後もこの住宅に住み続けるつもりです。
この住宅を含めた甲の遺産の総額が相続税の基礎控除額を超えることとなりますので、相続税の申告をしなければなりませんが、相続税の計算上、私が遺贈により取得した住宅の敷地部分について、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用することはできないのでしょうか。
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