相続税の実務問答
【第86回】
「内縁の配偶者の生活費の負担」
税理士 梶野 研二
[問]
被相続人甲と私は、内縁関係にありました。本年6月に内縁の夫甲が亡くなりました。私は、遺贈により、私と甲が居住の用に供していたマンションを甲から取得しましたので、相続税の申告をしなければなりません。
甲と私はこのマンションに同居しており、日常の食費、公共料金などは甲が支払っており、そのほか私の衣類・小物類の購入代、趣味の絵画教室の月謝、私の実家のある鹿児島への帰省のための旅費なども甲に支払ってもらっていました。これらの費用は、甲の相続開始前3年間で250万円程度になります。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合には、この贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算しなければならないとのことですが、上記の支払いに充てられた金額は、相続税の課税価格に加算しなければならないのでしょうか。
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