相続税の実務問答
【第95回】
「相続時精算課税を選択した場合の基礎控除の適用」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、平成30年に父から2,400万円の贈与を受け、相続時精算課税の選択をし、次のとおり特別控除額後の課税価格を0円とする贈与税の期限内申告をしました。
(※) 翌年以降に繰り越される特別控除額
令和6年3月に、父から、150万円の現金の贈与を受けました。
令和5年度の税制改正により、令和6年分以降の贈与税については相続時精算課税にも暦年課税と同じように110万円の基礎控除が認められることになったと聞きました。私が相続時精算課税を選択したのは平成30年分の贈与税の申告ですが、令和6年分の贈与税の申告において基礎控除は認められるのでしょうか。
また、基礎控除が認められるとしたならば、相続時精算課税の基礎控除110万円と特別控除額の残額100万円のいずれを先に適用するのでしょうか。
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