相続税の実務問答
【第96回】
「相続時精算課税選択届出書の提出(贈与税の申告義務がない場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、毎年、6月の誕生日に父から100万円の現金の贈与を受けており、今年も6月に父から100万円の贈与を受けました。
父からの贈与金額はいわゆる暦年課税の基礎控除額である110万円以下なので、これまで贈与税の申告はしていません。相続時精算課税を選択すると、父から贈与により取得した財産の価額は、その贈与が何年前のものであったとしても、父に相続が開始した際に、相続税の課税価格に加算しなければならないとのことでしたので、これまで相続時精算課税の選択をしませんでした。
令和6年からは、相続時精算課税にも110万円の基礎控除を適用することができることとなり、しかも、贈与者に相続が開始した場合にも基礎控除額までの金額については、相続税の課税価格に加算する必要がなくなったと聞きました。
令和6年中に他に財産の贈与を受ける見込みはないので、将来の相続税をも考慮し、相続時精算課税を選択したいと思っています。相続時精算課税に係る基礎控除額110万円を適用すれば、贈与税は発生しませんので、昨年までと同様に贈与税の申告をする必要はないということでしょうか。その場合、どのような手続きを行えばよいのでしょうか。
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