相続税の実務問答
【第97回】
「贈与を受けた年の中途で贈与者が亡くなった場合の相続時精算課税の選択」
税理士 梶野 研二
[問]
父(Y市に居住)が令和6年7月に亡くなりました。相続人である私(S市に居住)は、父の遺産を相続しますので、相続税の申告が必要となります。
ところで、私は、令和6年2月に父から150万円の現金の贈与を受けました。その贈与に係る贈与税については、相続時精算課税を選択するつもりでした。
相続時精算課税の選択届出書は、贈与税の申告書に添付して提出することとされていますが、被相続人の相続開始の年に被相続人から受けた贈与については、贈与税の申告は不要とのことなので、相続時精算課税の選択届出書を贈与税の申告書に添付して提出することはできません。
相続時精算課税を選択することができるのであれば、令和6年2月の父からの150万円の贈与について相続税の課税価格に加算される金額は、110万円を控除した残額の40万円になります。父からの贈与について相続時精算課税を選択するにはどのようにすればよいのでしょうか。
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