相続税の実務問答
【第102回】
「遺産分割協議により取得した財産の価額以上の「代償金」を交付した場合」
税理士 梶野 研二
[問]
6月に父が亡くなりました。相続人は母、私及び弟の3人です。父の遺産は、両親が暮らしていたT市の自宅及びその敷地とわずかな銀行預金などです。11月に、3人の間で、T市の自宅及びその敷地(相続税評価額は6,400万円、通常の取引価格は8,000万円)は母が4分の3、私が4分の1の割合で取得し、父の遺産を取得しない弟には、私から2,500万円の代償金を交付するとの遺産分割協議が成立しました。
遺産総額を8,000万円とすると、弟は、法定相続分4分の1相当額を超える額の代償金を取得したこととなりますが、課税上、問題となることはありますか。
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