相続税の実務問答
【第104回】
「受贈財産の評価が誤っていた場合の
相続時精算課税の特別控除額の是正」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、令和5年10月に父からA社の株式600株の贈与を受け、昨年の2月に相続時精算課税を選択して、贈与税の期限内申告を済ませました。
申告の概要は次のとおりです。
・贈与により取得した株式の価額(課税価格):1,500万円
・相続時精算課税の特別控除額:1,500万円
・相続時精算課税の特別控除後の課税価格:0円
・贈与税額:0円
・翌年以降に繰り越される特別控除額:1,000万円
ところが最近になって、A社の株式の評価額に誤りがあり、正しく計算すると、A社の株式600株の価額は1,900万円であることが分かりました。
相続時精算課税の特別控除額を適用するためには、適用する特別控除額を期限内申告書に記載しなければならないとのことです。私が期限内申告書に記載した特別控除額は1,500万円なので次のような修正申告をすることになるのでしょうか。
・贈与により取得した株式の価額(課税価格):1,900万円
・相続時精算課税の特別控除:1,500万円
・相続時精算課税の特別控除後の課税価格:400万円
・贈与税額:80万円
・翌年以降に繰り越される特別控除額:1,000万円
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