相続税の実務問答
【第110回】
「遺産分割期限の延長が認められるやむを得ない事情の承認を受けなかった者の同意等」
税理士 梶野 研二
[問]
父が令和3年2月に亡くなりました。相続人は私と妹の2名です。父の遺産は、父と私が居住の用に供していた自宅建物及びその敷地、アパート1棟及びその敷地並びに銀行預金など合わせて3億円ほどです。
相続税の申告期限である令和3年12月までに遺産分割ができていませんでしたので、法定相続分の割合で父の遺産を取得したものとして、それぞれが別の税理士に依頼して相続税の申告をしました。その後、妹との間の遺産分割協議はまとまらず、相続税の申告期限から3年を経過した時点(令和6年12月)では、遺産分割の審判手続きが進められていました。
令和7年7月に審判が確定し、私は、自宅建物とその敷地、妹がアパートとその敷地を取得することとなりました。なお、私は、引き続きこの自宅建物に居住しています。
相続税の申告期限から3年を経過する日の翌日から2か月以内に、妹は自分の住所氏名のみを記載して「遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書」を提出し、税務署長の承認を受けたようですが、私はこの申請書の提出を失念していました。
このため、アパートの敷地を取得した妹は、その敷地について小規模宅地等の特例を適用することが可能ですが、私が自宅敷地について同特例を適用することはできないとのことでした(【第109回】「遺産分割期限の延長が認められるやむを得ない事情の承認申請者」参照)。
そこで質問ですが、妹が小規模宅地等の特例を適用するためには、私の同意が必要となるのでしょうか。また、妹が小規模宅地等の特例を適用した場合、私の相続税額の計算はどのように行うのでしょうか。
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