〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第62話】
「書面添付制度」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
「・・・税理士法33条の2か・・・」
浅田調査官は、同条1項を見ながら、呟く。
税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。
(下線:筆者)
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