相続税の実務問答
【第25回】
「死亡退職金(退職給与規程により支給対象者が決まっている場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
A社の営業部長であった父が、平成29年10月に死亡しました。相続人は、母と姉及び私の3人です。平成29年12月に、退職給与規程に基づき、A社から配偶者である母に2,700万円の死亡退職金が支給されました。
平成30年8月には、相続税の申告期限を迎えますが、それまでの間に遺産分割協議が調う見込みがありませんので、遺産が分割されていない状態で相続税額を計算し、申告を行う予定です。
ところで、死亡退職金は、相続財産とみなして、相続税の課税対象とされるとのことですが、A社から母に支給された死亡退職金も未分割の財産として相続税の計算を行うことになるのでしょうか。
なお、A社の退職給与規程では、死亡退職金の支給対象者を次の者とし、前順位に該当する者がいない場合に限り後順位の者に支給する旨を定めています。
(1) 配偶者
(2) 同居していた子
(3) 同居していなかった子
(4) 親
(5) 兄弟姉妹
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