「税理士損害賠償請求」
頻出事例に見る
原因・予防策のポイント
【事例66(所得税)】
法人において支給した退職金のうち個人事業時代に該当する部分につき、退職金支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行わなかったため、経費計上ができなくなってしまった事例
税理士 齋藤 和助
《事例の概要》
平成X8年4月に法人成りした依頼者の個人事業当時からの使用人が平成X9年8月に退職した際に支給した退職金のうち、個人事業時代に該当する部分は、個人の経費であるため、支給日の翌日から2ヶ月以内に所得税の更正の請求を行えば、個人事業の経費として認められたにもかかわらず、これを失念したため、更正の請求ができなくなってしまった。
これにより、個人事業時代に該当する部分の退職金に係る所得税等につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
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