相続税の実務問答
【第28回】
「死後認知があった場合の更正の請求」
税理士 梶野 研二
[問]
父が、平成29年4月に死亡しました。相続人である母と私は遺産分割協議を済ませ、平成30年2月に相続税の期限内申告を済ませました。ところが、その後、A氏が認知の訴訟を提起し、A氏の請求を認める判決が出され、平成30年10月1日に当該裁判は確定しました。判決が確定した直後に、A氏から法定相続分に見合う金額の価額弁償の請求がされました。
相続財産は主として不動産であり、その一部を売却しなければ価額弁償金に充てる資金を捻出することができませんので、最終的な合意には時間がかかりそうです。
ところで、私たちが、A氏に価額弁償をした場合に、相続税の減額を請求することはできますか。
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