山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第62回】
「完全支配関係がある他の内国法人に対する寄附金」
税理士 山本 守之
A社はB社に対して完全支配関係にあります。この場合のA社がB社に寄附金を支出した場合は法人税法第37条第2項《完全支配関係がある法人間の寄附金の損金不算入》の適用があります。
この点について法人税基本通達9-4-2の5では次のように定めています。
(完全支配関係がある他の内国法人に対する寄附金)
9-4-2の5 内国法人が他の内国法人に対して寄附金を支出した場合において、当該内国法人と当該他の内国法人との間に一の者(法人に限る。)による完全支配関係がある場合には、当該内国法人及び当該他の内国法人の発行済株式等の全部を当該一の者を通じて個人が間接に保有することによる完全支配関係があるときであっても、当該寄附金の額には法第37条第2項《完全支配関係がある法人間の寄附金の損金不算入》の規定の適用があることに留意する。
注意したいのは、その適用関係について『法人税基本通達逐条解説』(税務研究会)では、次のように解説されていることです。
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