相続税の実務問答
【第47回】
「相続開始から3年経過後に死亡退職金の支給が確定した場合」
税理士 梶野 研二
[問]
私の父は、平成28年3月1日に亡くなりました。相続人は私と姉の2名であり、相続税の申告及び納付は、同年12月までに済ませました。
父は、伯父が社長を務めるA社の副社長として、長らく伯父を支えてきましたが、父が亡くなった平成28年当時、A社の業績は思わしくなく、父の死亡退職金を支給する余裕はありませんでした。伯父からは、会社の業績が回復すれば退職金も出せるので、それまで待ってほしいと言われていました。
今年(令和2年)の3月期について決算を行った結果、大幅な黒字を計上することができ、伯父から、5月に開催する定期株主総会で父の死亡退職金2,000万円を支給する決議をしたいと言われました。
2,000万円の死亡退職金の支給の決議がされた場合には、相続税の修正申告をしなければならないのでしょうか。
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