相続税の実務問答
【第58回】
「相続税の申告に誤りがあった場合の更正の請求の期限」
税理士 梶野 研二
[問]
父が平成27年(2015年)7月20日に亡くなり、法定申告期限である平成28年(2016年)5月20日までに相続税の申告書を提出しました。最近、書棚を整理していたところ申告書の控えが出てきましたので、あらためて記載内容を見直したところ、父の友人甲に対する貸付金は100万円だったにもかかわらず、1,000万円と誤って記載されていることに気づきました。父の相続開始後に、甲から私の銀行口座に100万円が振り込まれていますので間違いありません。
この記載誤りにより、私は、相続税を納め過ぎていることになりますので、相続税の還付を受けるため更正の請求をしたいと思います。
税に詳しい会社の同僚に聞いたところ、法定申告期限から5年を経過すると、税務署は還付をすることができなくなるとのことです。今年(2021年)の5月20日には法定申告期限から5年となりますが、更正の請求を5年の期限が差し迫った現時点で行った場合、税務署担当官が優先的に処理をしてくれない限り、減額の更正の手続きをすることができる5年の期間が過ぎてしまい、結局、過大に納付した相続税の還付を受けられなくなってしまうのでしょうか。
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