相続税の実務問答
【第60回】
「相続開始の年に被相続人から贈与を受けた場合の贈与税の申告(相続又は遺贈により財産を取得する場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、令和3年2月に父から300万円の現金の贈与を受けました。ところが、その父が4月に急逝してしまいました。
父の相続人は母と私の2人です。父の遺産は、自宅のほかH市にあるアパート、T社の株式及び銀行預金などで、母と私とで2分の1ずつ取得することとなりました。2月に私が父から受けた300万円の贈与は、父の相続開始前3年以内の贈与なので相続税の課税対象に含めなければならないとのことですが、この300万円の贈与について贈与税の申告をする必要があるのでしょうか。
なお、私は、これまで父からの贈与について、相続時精算課税の選択をしていません。
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