〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第46話】
「外国法人等に対する源泉徴収」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
昼休みに、浅田調査官は所得税法の条文を見詰めながら、ひとりごとをつぶやく。
「・・・所得税法212条は源泉徴収義務について定めているが・・・この1項では『非居住者』と『外国法人』に対して国内源泉所得(所得税法161条1項)の支払いをすると・・・源泉徴収をしなければならない・・・」
そして、机の上にある罫紙にメモを取る。
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