〈小説〉
『所得課税第三部門にて。』
【第59話】
「法人税法34条2項は必要か」
公認会計士・税理士 八ッ尾 順一
浅田調査官は、中尾統括官の机の前に立っている。
「・・・先ほど・・・法人課税第三部門の田村上席から聞かれたのですが・・・」
浅田調査官は、頭を掻きながら説明する。
「・・・法人の税務調査で・・・役員の給与が不相当に高額であるとして、それを否認するという話なのですが・・・」
浅田調査官は、机の上にある税務六法を手に取り、法人税法34条2項を開く。
内国法人がその役員に対して支給する給与(前項又は次項の規定の適用があるものを除く。)の額のうち不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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