公開日: 2023/04/20 (掲載号:No.516)
文字サイズ

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第14回】「TDK事件(審裁平22.1.27)(その1)」~租税特別措置法66条の4第2項1号二・2号ロ、租税特別措置法施行令39条の12第8項1号、租税特別措置法通達66の4(4)-5(現行66の4(5)-4)~

筆者: 松田 祐弥

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第14回】

「TDK事件(審裁平22.1.27)(その1)」

~租税特別措置法66条の4第2項1号二・2号ロ、
租税特別措置法施行令39条の12第8項1号、
租税特別措置法通達66の4(4)-5(現行66の4(5)-4)~

 

税理士 松田 祐弥

 

1 事件の概要(※1)

(※1) TAINSコード:F0-2-463、本件裁決は情報公開過程でマスキングされている部分が多くあるため、推定で補完記載していることに留意されたい。

本件課税対象となった国外関連取引は、間接に100%の出資を有する国外関連者A社、直接100%の出資を有する国外関連者B社との間で行った次の取引である。

請求人がA社及びB社に対して最終製品製造用の部品である棚卸資産を販売した国外関連取引、A社及びB社が当該棚卸資産を用いて製造した棚卸資産(最終製品)を請求人が購入した国外関連取引、並びに請求人がA社との間で締結した無形資産供与を主眼とする技術移転契約に係る国外関連取引に関して、東京国税局(以下、「原処分庁」という)はこれら国外関連取引の全てを対象とした残余利益分割法を適用し、独立企業間価格を算定し更正処分を行った。これに対して請求人は、国税不服審判所に審査請求を行った。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

〈一角塾〉

図解で読み解く国際租税判例

【第14回】

「TDK事件(審裁平22.1.27)(その1)」

~租税特別措置法66条の4第2項1号二・2号ロ、
租税特別措置法施行令39条の12第8項1号、
租税特別措置法通達66の4(4)-5(現行66の4(5)-4)~

 

税理士 松田 祐弥

 

1 事件の概要(※1)

(※1) TAINSコード:F0-2-463、本件裁決は情報公開過程でマスキングされている部分が多くあるため、推定で補完記載していることに留意されたい。

本件課税対象となった国外関連取引は、間接に100%の出資を有する国外関連者A社、直接100%の出資を有する国外関連者B社との間で行った次の取引である。

請求人がA社及びB社に対して最終製品製造用の部品である棚卸資産を販売した国外関連取引、A社及びB社が当該棚卸資産を用いて製造した棚卸資産(最終製品)を請求人が購入した国外関連取引、並びに請求人がA社との間で締結した無形資産供与を主眼とする技術移転契約に係る国外関連取引に関して、東京国税局(以下、「原処分庁」という)はこれら国外関連取引の全てを対象とした残余利益分割法を適用し、独立企業間価格を算定し更正処分を行った。これに対して請求人は、国税不服審判所に審査請求を行った。

この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。

プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。

連載目次

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例

◆最新テーマ

▷ファイナイト再保険事件(地判平20.11.27、高判平22.5.27)〔西川浩史〕

◆これまでに取り上げたテーマ

筆者紹介

松田 祐弥

(まつだ・ゆうや)

税理士
松田祐弥税理士事務所所長

昭和56年、大阪府出身
京都大学教育学部教育科学科卒業
大阪経済大学大学院経営学研究科修了(村井ゼミ)

大学卒業後、学習塾・大学受験予備校で講師として勤務した後に会計業界に転職。
大阪府内の中規模税理士法人での中小企業及び個人事業主に対する会計・税務サービスの提供を経て、KPMG税理士法人(国際事業アドバイザリー)に入所。
KPMG税理士法人ではグローバル移転価格ポリシー策定、移転価格文書化対応、二国間APA支援業務等の移転価格税制に関するアドバイザリー業務を担当(自動車部品製造業、電子部品製造業、家電製品製造業、医薬品製造業等)。

2024年4月1日より松田祐弥税理士事務所を開業。

新着情報

もっと⾒る

記事検索

メルマガ

メールマガジン購読をご希望の方は以下に登録してください。

#
#