相続税の実務問答
【第100回】
「先順位の相続人が相続を放棄したことにより相続人となった者の
相続税の申告期限」
税理士 梶野 研二
[問]
私の伯父が6月に亡くなりました。伯父の配偶者は既に他界しており、伯父の相続人は伯父の長女甲1人だけでした。伯父の財産は、出身地であるA村の農地と山林、伯父の知人への貸付金などです。ところが、甲は9月に相続放棄の申述をし、B家庭裁判所はこれを受理しました。伯父の子である甲が相続を放棄し、伯父の両親は既に他界していることから、伯父の兄弟姉妹が相続人になります。
B家庭裁判所から甲に送られてきた相続放棄申述受理書に記載された申述の受理日は9月27日ですが、私がそのことを知ったのは、10月15日です。伯父の妹(私の叔母)乙には、10月20日に私から甲が相続を放棄したことを知らせました。
私も乙も相続を放棄するつもりはありません。伯父の遺産を確認したところ、どうやら相続税の申告及び納税が必要になりそうです。私と叔母が相続税の申告及び納税をすることとなった場合、その期限はいつになりますか。
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