相続税の実務問答
【第101回】
「遺産を取得しない相続人が受け取った生命保険金の一部を他の相続人に支払った場合」
税理士 梶野 研二
[問]
6月に父が亡くなりました。相続人は母、私と妹の3人です。父の遺産は、両親が暮らしていた自宅及びその敷地と銀行預金などです。これらの遺産の価額は、およそ1億2,000万円になります。また、父の死亡に伴い、生命保険金5,000万円が受取人となっていた私の銀行口座に振り込まれました。この生命保険金に係る保険料は父が支払っていましたので、この保険金は相続財産とみなされて、相続税が課税されると保険会社から言われました。
3人で協議した結果、母の今後の生活を考え、父の遺産の全てを母が相続することとし、また、私の口座に振り込まれた保険金5,000万円の中から1,000万円を妹に支払うこととしました。このような協議が調った場合の課税関係はどのようになりますか。
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