山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第4回】
「法人税率引下げの財源課税」
税理士 山本 守之
季節が秋になると、そろそろ平成27年度の税制改正が話題になります。
そのうち一番大きな問題は、法人税率の引下げとその財源としての税制改正案です。
安倍首相が記者会見で述べたのは「われわれが目指しているのはまずドイツだ」ということですから、現在の法人税実効税率35.64%を数年でドイツの全国平均29.59%に下げるということでしょう。
財源については決定権を持っている自民党税制調査会の案が決まっていませんが、政府税制調査会の法人課税ディスカッショングループ(座長大田弘子氏)の案は発表されており、その内容は次のとおりです。
① 租税特別措置
ゼロベースの見直し、研究開発税制も
② 欠損金の繰越控除
繰越期間延長、繰越控除金額の縮小
③ 減価償却
定額法に統一
④ 公益法人課税
優遇対象見直し、社会福祉法人の介護事業など
⑤ 受取配当等益金不算入
資産運用目的の株式保有など課税
⑥ 中小法人課税
資本金1億円以下基準の見直し
(1) 租税特別措置
租税特別措置は次の3つの基準で見直すことになっています。
【基準1】
期限の定めのある政策税制は、原則、期限到来時に廃止する。
【基準2】
期限の定めのない政策税制は、期限を設定するとともに、対象の重点化などの見直しを行う。
【基準3】
利用実態が特定の企業に集中している政策税制や、適用者数が極端に少ない政策税制は、廃止を含めた抜本的な見直しを行う。
これらは筆者としては賛成ですが、政治家が中心の党税制調査会で実行できるのでしょうか。それでも設備投資や雇用促進税制の廃止で5,000億円の増収を見込んでいます(経済産業省では1兆5,000億円)。
(2) 欠損金の繰越控除
法人税の理論からすれば、欠損金の繰越控除は無期限で行うのが正しく、イギリス、ドイツ、フランスは無期限で、アメリカは20年です。
これは、黒字の時だけツマミ食い的に課税し、欠損金を控除しなければ、企業の資本が維持できないからです。ただ、欠損金に手を付けるのが一番安易な財源調達方法ですから、課税当局が目を付けます。税制調査会のディスカッショングループ(DG)では、
長期間での税負担の平準化を図ることが望ましく、繰越控除期間を延長し、あわせて控除上限額を引き下げる見直しを行うこととする。
としており、控除期間を延ばした上で控除額を6割程度とし、3,000億円~3,500億円の税収を見込んでいます。
(3) 減価償却
減価償却の方法では定率法を廃止し、定額法に限定することにより4,500億円の財源を確保する予定です。
定率法に限定する理由について税制調査会のDGでは、
(償却方法が)節税効果の観点から選択が行われているおそれがある。特に初期の償却限度額が大きくなる定率法は、所得操作の可能性を大きくする。
としていますが、実務家からみれば、定率法も定額法もそれぞれの理論を持っており、その方法は企業の選択に委ねているのですが、学者を中心とする政府税制調査会の説明は納得いきません。
実は、この方法は2008年の税制改正でドイツが採った方法ですが、当時、筆者はドイツの首相府のMichael Sell氏(首相府経済総局次長)に「理論的に定率法よりも定額法の方が正しいのか」と質問したところ「法人税率引下げの財源として金が欲しいからで、定率法と定額法はいずれが理論的に正しいとはいえない」と正直に答えてくれました。
税制調査会委員もドイツへ行ってもっと勉強してほしいと思っています。
政府税制調査会の学者委員に聞きたいのは、大学に戻っても学生に「定率法は所得操作のために選択する」と教えるのでしょうか。技術革新が激しい機械を導入した際には、投資を早期に回収するために企業が定率法を選択することをどのように説明するのでしょうか。
なお、財務省では、減価償却を定額法に限定するのは第二段階である2017年から適用することを考えているようです。
(注) 中小企業課税の見直しとアベノミクスの廃止も2017年からとなるでしょう。
(4) 受取配当等益金不算入
受取配当金を益金不算入としていたのは、次の2つの理由からだと説明されていました。
① 配当を支払う法人の法人税と配当を受け取る法人の法人税との間の税負担の調整については、これを行わないとすれば、配当原資が次第にやせ細り、配当の受取り経路によって個人株主の税負担が異なることになること
② 親子会社間の配当について税負担の調整を行わないとすれば、支店形態を選択して事業を営む場合に比べ、子会社形態を選択して事業を営むことが税制上不利になること
ただ、実際には、法人の受け取る配当等については、持分割合が25%以上の株式の配当等の場合はその全額を、25%未満の場合はその50%を益金不算入としています。
政府税制調査会では、
企業の株式保有は、支配関係を目的とする場合と、資産運用を目的とする場合がある。支配関係を目的とする場合は、経営形態の選択や企業グループの構成に税制が影響を及ぼすことがないよう、配当収益を課税対象から外すべきである。他方、資産運用の場合は、現金、債券などによる他の資産運用手段との間で選択が歪められないよう、適切な課税が必要である。
としています。
現実には、企業の持株の目的を「企業支配か」「資産運用か」で区分することは難しいのですが、持株割合に応じて、益金不算入とするものを決めることになるでしょう。
(5) 地方税の損金算入
わが国の法人税では、法人の納付する法人事業税や固定資産税等は、所得(利益)から納付する法人税や法人住民税とは異なり、事業に関連して発生する税であることから費用性があるものと認められ、税負担額が損金に算入されています。
しかし、2008年のドイツの税制改正では、営業税(日本の事業税)は損金不算入とされました。これに対して日本の政府税制調査会では、
税の性格上は損金算入が自然ではあっても、地方公共団体独自の措置が国税収入や他の地域の税収に影響を与えることや、各税目の税負担が納税者にとって不明確になることを考慮すれば、地方税を損金不算入とすることが考えられる。
としていますが、理由は明確ではありません。
それぞれの税の損金性については、税の性格、目的、任意性などによって定められるものです。しかし、法人税率引下げの財源として政府の都合がよい理論を構築するのは考えものです。
もっと正直に「税率引下げ」のために財源として金が欲しいと正直に言った方がよいでしょう。
(6) 中小法人課税
「中小法人」は、法人税法上資本金1億円以下の企業とされており、税率のほか各種の優遇措置が適用されています。しかし、所得金額を基準としていないので、会計検査院から「多額の所得を得ながら中小企業向け優遇税制を受けている企業が存在する」と批判されているので、この基準を変えようとしています。
しかし、日本で法人成りが不必要に多いのは法人を優遇し、個人に負担を求めているからですから、これも含めて見直すべきでしょう。
(7) 公益法人課税
政府税制調査会では、公益法人は次の3点の優遇をしているとしています。
① 収益事業だけが課税され、公益事業は非課税とされていること
② 適用税率が軽減されていること
③ 収益事業の収入を非収益事業に支出した金額は寄附金とみなして一定額まで損金算入されること(みなし寄附金)
しかし、政府税制調査会のDGでは、公益事業を経営形態だけで定義することに問題があるとし、
特に介護事業のように民間事業者との競合が発生している分野においては、経営形態間での課税の公平性を確保していく必要がある。
としています。問題なのは、収益事業について、
現行の限定列挙方式ではなく、対価を得て行う事業は原則課税とし、一定の要件に該当する事業を非課税とすべきとの指摘があり、このような方向での見直しも検討すべきである。
としていることです。
この見直しが、「課税要件明確主義」に反する執行にならないことを願っています。
(8) 地方法人課税
政府税制調査会では、地方法人課税については、次のように述べています。
外形標準課税について、平成19年の政府税制調査会では次のように答申されている。「外形標準課税は、多数の法人が法人事業税を負担していないという状況の是正を図るとともに、法人所得に対する税負担を軽視する一方、付加価値等に対して課税するものであり、応益性の観点から将来的には外形標準課税の割合や対象法人を拡大していく方向で検討すべきである」(『抜本的な税制改革に向けた基本的考え方』)
ここでは、中小法人(資本金1億円以下)にも、法人事業税の付加価値割を導入すべきと言うのです。
しかし、中小企業団体からは「中小企業に応能課税の原則(税を納める能力に応じて課税すること)を適用しないのは問題だ」という批判が出ています。
なお、財務省によると、次の2段階で改正することを考えているようです。
【2015年度改正】
▷繰越欠損控除の縮小
▷受取配当金の課税拡大
▷国際課税の二重非課税排除
▷法人事業税の外形標準課税拡充
【2017年度改正以降】
▷減価償却を定額法に一本化
▷所得拡大促進税制の期限通り廃止
▷中小企業課税の見直し
(了)
「山本守之の法人税“一刀両断”」は、毎月第4週に掲載されます。







