山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第4回】
「法人税率引下げの財源課税」
税理士 山本 守之
季節が秋になると、そろそろ平成27年度の税制改正が話題になります。
そのうち一番大きな問題は、法人税率の引下げとその財源としての税制改正案です。
安倍首相が記者会見で述べたのは「われわれが目指しているのはまずドイツだ」ということですから、現在の法人税実効税率35.64%を数年でドイツの全国平均29.59%に下げるということでしょう。
財源については決定権を持っている自民党税制調査会の案が決まっていませんが、政府税制調査会の法人課税ディスカッショングループ(座長大田弘子氏)の案は発表されており、その内容は次のとおりです。
① 租税特別措置
ゼロベースの見直し、研究開発税制も
② 欠損金の繰越控除
繰越期間延長、繰越控除金額の縮小
③ 減価償却
定額法に統一
④ 公益法人課税
優遇対象見直し、社会福祉法人の介護事業など
⑤ 受取配当等益金不算入
資産運用目的の株式保有など課税
⑥ 中小法人課税
資本金1億円以下基準の見直し
(1) 租税特別措置
租税特別措置は次の3つの基準で見直すことになっています。
【基準1】
期限の定めのある政策税制は、原則、期限到来時に廃止する。
【基準2】
期限の定めのない政策税制は、期限を設定するとともに、対象の重点化などの見直しを行う。
【基準3】
利用実態が特定の企業に集中している政策税制や、適用者数が極端に少ない政策税制は、廃止を含めた抜本的な見直しを行う。
これらは筆者としては賛成ですが、政治家が中心の党税制調査会で実行できるのでしょうか。それでも設備投資や雇用促進税制の廃止で5,000億円の増収を見込んでいます(経済産業省では1兆5,000億円)。
(2) 欠損金の繰越控除
法人税の理論からすれば、欠損金の繰越控除は無期限で行うのが正しく、イギリス、ドイツ、フランスは無期限で、アメリカは20年です。
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