山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第56回】
「低廉譲渡の場合の争い」
税理士 山本 守之
1 寄附金の意義
法人税法においては寄附金を定義することなく、寄附金の額を規定しています。これは所得計算上必要とされるものは、贈与目的物の額又は価額であって、贈与契約そのものではないからです。
損金算入の規制を受ける寄附金の額は、次の4つに大別されています。
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