相続税の実務問答
【第57回】
「申告期限から5年を過ぎた後に評価誤りが判明した場合(過少申告だった場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
父が平成27年(2015年)1月に亡くなり、法定申告期限内の同年11月に相続税の申告書を提出しました。この申告書に記載した相続税額は、申告書を提出した日に全額納付しました。その後、相続税の税務調査の連絡もなく、令和2年11月に法定申告期限から5年が過ぎました。
令和3年(2021年)2月に、相続財産である土地を売却しようと思い、この土地を測量したところ、登記簿上の面積よりも約20㎡広いことが分かりました。相続税の申告は、登記簿上の面積を基に評価額を計算して、相続税の課税価格及び税額を計算しています。実測面積を基に相続税額を計算すると、申告額よりも増加することとなりますので、相続税の修正申告を行って相続税の追加分の納付を行う必要がありますか。
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