山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第23回】
「税執行における洒落」
税理士 山本 守之
1 軽減税率における「外食」の定義
消費税の軽減税率の対象品目と税率は次のようになっています。
(1) 対象品目
① 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外食サービスを除く)
② 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
(注) なお、「書籍・雑誌」については、その日常生活における意義、有害図書排除の仕組みの構築状況等を総合的に勘案しつつ、引き続き検討する。
(2) 税 率
軽減税率8%(国:6.24%、地方1.76%)
標準税率10%(国:7.8%、地方2.2%)
注意したいのは、飲食料品の範囲から外食は除かれますが、消費税法の別表第一のイ、ロでは外食を次のように定義していることです。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。