相続税の実務問答
【第5回】
「遺贈により財産を取得した場合の申告期限」
税理士 梶野 研二
[問]
叔父が平成28年2月7日に亡くなりました。相続人は、配偶者と2人の子です。
最近(平成28年10月18日)になって相続人から、叔父の遺言書が発見され、それには叔父が持っていた△△社の株式10,000株を私に遺贈すると書かれていたということを告げられました。
私は、この遺贈により取得した株式について相続税の申告をしなければならないのでしょうか。叔父が亡くなったことは、その日のうちに知りましたので、申告をしなければならないとすると、叔父が亡くなったことを知った日から10ヶ月後の12月7日が申告期限になるのでしょうか。相続税が課されるのであれば、遺贈を受けた株式の一部を売却して納税に充てたいと思いますが、まだその株式の引渡しを受けていませんので、同日までに納税資金を手当てすることが困難です。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。