相続税の実務問答
【第7回】
「負担不履行を理由とする遺産分割の解除」
税理士 梶野 研二
[問]
父が平成26年1月に亡くなりました。相続人は、母、兄、姉、そして私の4人です。主な遺産は母の住む住宅、賃貸マンションと銀行預金です。平成26年10月、遺産分割協議が調い、各相続人は次の財産を取得することとなりました。
- 兄:賃貸マンション・・・1億3,000万円
- 母:居住用住宅・・・3,000万円
- 姉:預金・・・1,000万円
- 私:預金・・・1,000万円
兄の取得した賃貸マンションの価額は、遺産総額の7割以上となりますが、兄は、それと引き換えに母の身の回りの世話をすることとなり、遺産分割協議書にもその旨を記載しました。
兄は、分割協議成立直後は、母の身の回りの世話をしていましたが、半年を過ぎた頃からしだいに手抜きが見られるようになり、最近では、私が掃除や洗濯、病院への付き添いなどを行っているような状態です。
兄が遺産分割協議において合意した義務を履行しないので、私は、遺産分割協議を取り消して、再度遺産分割協議を行いたいと考えていますが、課税上の問題が生じますか。
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