相続税の実務問答
【第71回】
「相続人に被相続人の死亡を知らせなかった場合の相続税の課税」
税理士 梶野 研二
[問]
母は、2年前から施設に入所しています。1人で食事や入浴をすることが困難な状態で、多少、認知症の症状は認められるものの、私たち家族とは日常会話をすることはできます。
昨年8月2日に、父が亡くなりました。相続人は母、姉及び私の3名です。父の死を母に知らせると、母が落胆し、生きる気力を失ってしまうのではないかと思われましたので、姉と相談し、これまで母には父の死を知らせていませんし、今後もしばらくは、母には知らせないつもりです。新型コロナウイルス感染症がまん延してからは、施設の入所者との面会が制限されましたので、母とゆっくり話をする機会もなくなり、父の死を母に感づかれることもありませんでした。
姉と私は、相続税の申告期限である6月2日までに相続税の申告書を提出し、納税するつもりですが、母の申告はどうすればよいのでしょうか。
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