相続税の実務問答
【第76回】
「葬式費用の範囲①(告別式当日に初七日の法要を済ませた場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
私の父が先月亡くなりました。通夜や告別式など、一連の葬式費用の全額(200万円)を私が支払いましたので、相続税の申告の際には、私の相続税の課税価格の計算上、控除したいと考えています。
ところで、私たちの住む地域では、かつては、告別式に引き続き、火葬場で遺体を荼毘に付した後、斎場に戻って、お清めの飲食をし、故人が亡くなった日から7日目に、再度、親戚一同がお寺に集まって、初七日の法要を行い、精進落としの食事をするのが習わしでした。
しかし、最近では、告別式の当日、火葬場から戻った後に、僧侶による読経や焼香などの初七日の法要を行い、その後に精進落としの食事をするのが慣例となってきました。上記の200万円は、この精進落としの食事の費用までを含んだ金額です。法会に要する費用は、相続税の課税価格の計算上、控除することができる葬式費用には含まれないと聞きましたが、私が支払った200万円について、全額を葬式費用として控除することは認められないのでしょうか。
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