相続税の実務問答
【第77回】
「葬式費用の範囲②(2ヶ所で葬式を行った場合)」
税理士 梶野 研二
[問]
私の父が先月亡くなりました。父の生家は、P県Q市で、代々造り酒屋をしており、現在は、伯父がその家業を引き継いでいます。
父は、東京で酒類や食料品の卸しの会社を経営しており、また、業界団体の役員にもなっていましたので、東京が活動の中心でした。そこで、東京で通夜及び告別式を行いましたが、その7日後に、親戚や知人の多い出身地のQ市でも告別式を行いました。東京及びQ市での葬儀は、いずれも仏式により、僧侶の読経、参列者による焼香等が行われましたが、父の遺体は東京で火葬を済ませましたので、Q市での葬儀では、祭壇に遺骨を祭りました。遺骨は、その後、Q市にある菩提寺の墓地に埋葬しました。
相続税の課税価格の計算上、東京とQ市で行った2度の葬儀の費用を葬式費用として控除することはできるでしょうか。
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