相続税の実務問答
【第78回】
「葬式費用の範囲③(「お別れの会」に要した費用)」
税理士 梶野 研二
[問]
私の父が今年の7月に亡くなりました。父は分筆家でしたが、政府の審議会の委員やテレビのワイドショーでコメンテーターを務めるなど、幅広く活動していました。父が亡くなったのは、ちょうど新型コロナウイルス感染症の蔓延している時期でしたので、葬式は3日後に家族のみで執り行いました。
新型コロナウイルス感染症も下火になってきたころ、父の友人たちから、「お別れの会」を催してはどうかとの提案があり、私も、父が生前にお世話になった方々に感謝の気持ちを伝えたいと考え、11月某日に都内のホテルにおいて、父の個人事務所(法人)と共催という形で「お別れの会」を開催しました。
このお別れの会の開催に要した費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することはできるでしょうか。
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