相続税の実務問答
【第105回】
「特例施行前に贈与を受けた相続時精算課税適用財産が被災した場合」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、令和2年に父からアパートとその敷地の贈与を受け、相続時精算課税を適用して贈与税の期限内申告をしました。
ところが、このアパートが本年(令和7年)2月15日に火災により焼失してしまいました。
令和5年度の税制改正により相続時精算課税の適用を受けた財産が一定の災害により被害を受けた場合には、特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の計算上、相続税の課税価格に加算又は算入される価額を減額することのできる特例が創設され、令和6年1月1日から施行されているとのことです。
私が贈与によりこのアパートを取得したのは、この特例が創設される前ですが、この特例制度を適用することができるでしょうか。
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