相続税の実務問答
【第107回】
「未分割についてやむを得ない事由がある旨の承認申請書の提出を失念していた場合の配偶者の税額軽減」
税理士 梶野 研二
[問]
私の夫甲は、令和3年3月に亡くなりました。相続人は、私と甲の先妻の子乙の2名です。相続税の申告書を提出する時には、まだ遺産分割協議中でしたので、法定相続分の割合(それぞれ2分の1)で甲の遺産を取得したものとして相続税の計算を行い、令和4年1月に相続税の期限内申告を済ませました。遺産分割協議が整った際には配偶者に対する相続税額の軽減を適用するため、申告書には「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しました。
その後、私は乙との間で遺産分割の調停手続きを進め、令和7年5月にやっと調停が成立し、私は法定相続分の割合よりも少ない5分の2相当額の遺産を、乙は法定相続分の割合よりも多い5分の3相当額の遺産を取得することとなりました。相続税の申告期限から3年以上が過ぎていますが、配偶者に対する相続税額の軽減の規定を適用することはできますか。
なお、相続税の申告期限から3年を経過した直後に、「遺産分割のできないやむを得ない事情の承認申請書」を提出することを失念していました。
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