相続税の実務問答
【第117回】
「相続時精算課税を適用した財産の評価額が誤っていた場合の相続税の申告」
税理士 梶野 研二
[問]
私は、平成25年に、父からH市の宅地の贈与を受け、相続時精算課税を適用して贈与税の申告をしました。この宅地の面積は660㎡です。申告に当たり、当時の財産評価基本通達の定めにより広大地として評価することを検討しましたが、関与税理士から「この土地の最適な利用方法は、マンションの敷地としての利用であると認められるから、広大地としての評価をすることはできない」と言われ、広大地としての減額評価をせずに贈与税の申告をしました。
昨年8月に父が亡くなりましたので、父から贈与された宅地の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算して相続税の申告をしなければなりません。私としては、この宅地を「広大地」として評価することはできないとの当時の判断に納得がいかないので、相続税の申告において相続税の課税価格に加算するこの宅地の価額について広大地評価通達を適用して評価した価額としたいのですが、可能でしょうか。
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