公開日: 2014/04/24 (掲載号:No.66)
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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第4回】「個別財務諸表における税効果会計」

筆者: 西田 友洋

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【STEP2】法定実効税率の算定

繰延税金資産及び繰延税金負債は、一時差異等に法定実効税率を乗じて算定する。

【STEP2】では、この法定実効税率を算定する。

(1) 法定実効税率とは

(2) 法定実効税率の算定

 

(1) 法定実効税率とは

法定実効税率とは、法律で定められている税率により計算された税額の課税標準(課税所得)に対する割合(負担率)のことである。

税金にはいろいろあるが、税効果会計の対象となるのは、利益(課税所得)に対する税金である(実務指針36)。そのため、法定実効税率の算定に使用する税率は利益(課税所得)に係る税金の税率である。

具体的には、以下の表の「税効果会計の対象」欄に「」を付した税金を法定実効税率の算定に使用する。

(2) 法定実効税率の算定

具体的には、法定実効税率は以下のように算定する(実務指針17)。

税率は決算日現在の税法規定に従った税率を使用する。したがって、決算日までに改正税法が公布されている(施行ではない)場合、改正税法の規定に従った税率を使用する(実務指針18)。

《設例1》

(前提条件)

  • 法人税25.5%、地方法人特別税4.292%、事業税3.26%、住民税20.7%

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フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

【第4回】

「個別財務諸表における税効果会計」

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に対応した解説は【第35回】をご覧ください。

「税効果会計」とは、将来の税金を減少させる効果を繰延税金資産として計上し、将来の税金を増加させる効果を繰延税金負債として計上する会計処理である。

例えば、会計上は当期に費用計上するが、税務上は翌期以降に損金算入する場合、将来に損金算入されることにより将来の課税所得が減少し、将来の税金が減少する。この減少の原因は当期に発生しているため、当期に繰延税金資産(回収可能性ありの場合、詳細は【STEP4】参照)として計上する。

反対に、税務上は当期に損金算入するが、会計上は翌期以降に費用計上する場合、将来の当該費用計上額は税務上加算され、将来の課税所得は増加し、将来の税金が増加する。この増加の原因は当期に発生しているため、当期に繰延税金負債として計上する。

また、税効果会計は大きく「個別財務諸表における税効果会計」、「連結財務諸表における税効果会計」、「連結納税における税効果会計」に分けることができる。今回は「個別財務諸表における税効果会計」について解説し、「連結財務諸表における税効果会計」は第5回で、「連結納税における税効果会計」は第6回で取り上げたい。

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連載目次

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務

第1回~第30回

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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