山本守之の
法人税 “一刀両断”
【第28回】
「売り上げの計上時期はどうなっているか」
税理士 山本 守之
1 収益の認識基準
各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入すべき金額は、具体的には商品や製品の販売、有価証券や固定資産の譲渡、受取利息や受取配当等、資産の賃貸料収入などがその大宗を占めます。
これらをどの時点で益金の額として認識するかについて、実定法上は「当該事業年度の収益の額とする」と規定しているだけです。
もっとも、法人税法の全文改正(昭和42年)の際には、「当該事業年度に実現した収益の額とする」という表現をすることについて検討がなされたとのことです。
しかし、「実現」というのは、法令上の用語ではなく企業会計上の用語であり、しかも、この実現の内容をめぐって、会計学者の間でも議論があるだけでなく、実現そのものも販売基準を主体として成立するもので、交換等や契約上の収益(特に貸金利息)に対する認識基準としては明確でないため、まぎらわしさを避ける意味で「実現」という言葉が削られたといわれます。
いずれにしても、実定法は帰属を表現するものとしては「の」の一字があるに過ぎないのです。
「の」の一字によって、収益をどのような帰属として認識するかは、もっぱら解釈によるほかないですが、「当該事業年度に帰属する収益の額」と解すべきことは疑いありません。
収益計上時期を実定法で示しているのが、「の」の一字だけで、これを解釈する方法がないとすれば、その解釈を会計に委ねる他はないので、それでは「一般に公正妥当と認められる会計処理」の基準に求める他ないのです。ただ、実務としては、それを会計に委ねるほど会計が発達していないのが問題です。
わが国の企業会計においては、収益の認識を実現主義によっており、この実現主義は、発生主義による収益の認識をより明確にするためであるとされています。
この点について、「税法と企業会計原則との調整に関する意見書」では、次のように述べています。
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